4 要件事実の機能
要件事実と攻撃防御方法 立証責任と主張責任の関系 立証責任と主張責任は同一当事者に帰属する 訴訟物の特定は権利主張、攻撃防御方法の主張は事実主張。消極的確認訴訟においても訴訟物たる権利の発生要件事実の主張責任は被告にある 立証命題と主張立証責任の転換など ① 法律上の事実推定 推定は法規の適用の結果だから、推定事実については主張責任を負わない ② 法律上の権利推定 ③ 事実上の推定 主張・立証責任に影響なし ④ 解釈規定(法文上は「推定」という文言が) 民136条1項(期限の利益)・573条(売買代金の支払時期)・557条1項(手付け、「推定」の文言はなし) 一定の法律行為について、当事者の通常の意思の解釈という方法によって、右法律行為に所定の法律効果を付与する立法技術(右法律行為を前提事実としてこれと別個の法律行為=合意の成立を推定するものではない) 合意の不成立を立証しても解釈規定の付与する法律効果を覆すことはできない、積極的にこの法律効果を発生させないことにする合意の成立を主張立証しなければならない知っ得!過払い請求 大阪・神戸へようこそ!このサイトは管理人の備忘録としての情報をまとめたものです。
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