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不当利得返還請求訴訟 大阪・神戸

過払い請求とは 訴訟

過払い請求で任意での和解案の提示金額に納得いかない場合、あるいは金融業者が過払い金の返還に応じてくれない場合は、過払い請求訴訟を提起することになります。

この裁判のことを専門的には不当利得返還請求訴訟と呼ばれています。

裁判による過払い請求になりましても、最初の口頭弁論の期日までに金融業者から和解の提案がなされる場合が多いですから、心配することはありません。

また、口頭弁論に入りましても、よほどの争点がない場合は、次回期日までに和解が成立するのが一般的です。

貸金業者に対して訴訟外で過払い請求をしますと、減額を要求してくるのが一般的です。

この減額に応じるかどうかは債務者の判断によりますが、もし訴訟となりますと圧倒的に金融業者側が不利ですから安易に減額要求に応じることはありません。

過払い請求の訴訟後の和解として、二つのパターンがあります。つまり、訴訟外和解と結審による和解です。

訴訟外和解の場合では、和解合意書の作成(当事者間で作成)、そして訴訟の取り下げ書(裁判所へ提出)という手続きが必要になります。

この和解合意書は、貸金業者側から和解書(正・副の2枚)が送られてきます。

過払い請求訴訟で裁判になりますと口頭弁論が実施されます。

第一回口頭弁論を行った後、日を改めて何回か口頭弁論を行います。

裁判官が双方の主張・反論がほぼ出し尽くされたと判断しますと、裁判所は被告・原告に対して和解を勧告します。

そして、被告あるいは原告のどちらかが和解案を提示し、それを基に和解交渉を行います。

この交渉も決裂した場合には、過払い請求の正当性は裁判所の判断に委ねられることになります。

過払い請求において、大手消費者金融でしたら対応も比較的早いのですが、それ以外の場合は、かなりの時間を要します。

交渉ができればまだ良いほうで、中にはかなり悪質な会社もあって、いくら電話をしましても担当者と話ができないということもあるようです。

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