訴訟代理人 司法書士 大阪・神戸

一般的には、弁護士は訴訟などの代理人、司法書士はその法律にかかる文書の作成や登記手続きの代行をするのが業務とされています。
しかし、簡易裁判所の訴訟代理等関係業務にかかる認定を法務大臣から受けた司法書士、いわゆる認定司法書士は簡易裁判所の訴訟に関しては代理人を務めることができることができ、過払い請求訴訟を提起できます。
ただし、取扱える金額は140万円未満で、訴訟に関しては、簡易裁判所に申立てる場合のみとされています(司法書士法第3条、裁判所法第33条第1項第1号)。
認定司法書士でも破産免責の申立や個人再生手続の申立の代理権はりません。
また、過払い請求訴訟でも140万円を超える事件の代理権や上訴の提起の代理権は認められていません。
弁護士に依頼するか司法書士に依頼するかは、これらの点を充分に考慮した上で判断しましょう。司法書士も弁護士も法律に関しては専門家ですが、過払い請求はどちらに依頼するほうが良いのか悩まれる方も多いことでしょう。
これは、過払い金の大小、また案件による部分で判断するのが良いとされています。
それは、過払い金が140万円を越える場合には、地方裁判所に訴えを起こすと決められているからです。
司法書士では簡易裁判所の代理権が認められていますが、地方裁判所については代理権がありませんから、控訴されたり、金額が大きい場合には和解での解決しかできなくなるということです。
司法書士が過払い請求などの業務を請け負ったときに受ける報酬につきましては、それぞれの司法書士が自由に定めて良いことになっています。
自由と言いましても、司法書士会則では、司法書士の報酬は、その額や算定方法・諸費用を明示し、依頼者との合意によって決定することになっているということです。
過払い請求において、費用が高いか安いかだけで、弁護士や司法書士を選んではいけません。
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