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返還請求訴訟手続き 大阪・神戸

過払い請求とは 手続き

過払い請求を自分で行う場合、あるいは専門家に依頼する場合、概ね次のような流れで手続きが進められていきます。

1.今までの金融業者との取引履歴を書面にて請求します。

2.開示された取引履歴を利息制限法に基づき、引き直し計算をします。

3.引き直し計算の結果、算出された過払い金の返還を請求します。

4.過払い金の返還額や時期などについて交渉がまとまりますと和解します。交渉が決裂しますと、裁判所に過払い金返還請求訴訟を起こします。

5.そして、過払い金の返還額や時期などについて交渉がまとまりますと和解となります。

自分で過払い請求を行う場合、申し立てをしてからお金が回収できるまでに3ヶ月から5ヶ月ほどになります。

期間からしますと、非常に長く大変な印象がありますが、実際に手続きのために書面作成などを行っているのは、3~5日程度です。

つまり、待っている時間が長いということです。過払い請求の手続きでは、まず取引履歴を手に入れることが重要です。

ちょっと前までは、貸金業者から取引履歴を取得することは難しかったのですが、2005年7月19日の最高裁判決によって、貸金業者側は保存している取引履歴のすべての開示義務を負っているという判断が下されました。

これにより、取引履歴の取得は容易になりました。

実際の請求は、書面もしくは電話で取引履歴請求の旨を伝えるだけです。開示請求から1~2週間で郵送もしくは最寄りの支店に取りに行くことにより手に入ります。

任意での和解交渉が決裂しましたら、提訴となり訴状の提出という手続きになります。

訴状および証拠資料の作成が完了しましたら裁判所へ提出します。

訴状を提出する際には、次の書類が必要となります。訴状(二部)、証拠資料(二部)、代表者事項証明書、印紙(訴額によって異なる)、郵券、そして代表者事項証明書です。

法務局内に申請書がありますから、必要事項を記入します。

1000円の登記印紙を貼って提出します。印紙は訴額(金融業者に支払ってもらいたい金額)に応じて、必要枚数が違います。

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